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リボルビング払いの過払金


消費者金融用語集

最判平成19年6月7日(民集61巻4号1537頁)では、カードローンのリボルビング払い方式について、同一の基本契約の期間において、過払金が生じる借入が別個にあった場合でも一連の取引とみなすとした。

出典元:ウィキペディア




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